ゴルフ会員権売却損還付金の早見表(概算)

注)上記の早見表は概算であり、実際の還付金を保障するもではありません。実際の還付金額は各種控除により変動致しますので参考としてご覧ください。
次に、上の表の黄色い網掛部分での参考例を記載致します。
ゴルフ会員権売却損の税金還付例
売却損の計算例
- 課税所得1200万円の場合
- ゴルフ会員権購入時 1000万円(名義書換料、手数料等含む)
- ゴルフ会員権売却時 200万円(手数料含む)
- 1000万円−200万円= 800万円(売却損)
- @ 通常の所得税、住民税
- 1200万円(課税所得)×30%−123万円(控除額)=237万円(所得税)
- 1200万円(課税所得)×13%− 31万円(控除額)=125万円(住民税)
- 237万円( 所得税 ) + 125万円( 住民税 ) = 362万円(所得、住民税)
- A 売却損による所得税、住民税
- 1200万円(課税所得)−800万円(売却損)=400万円(課税所得)
- 400万円(課税所得)×20%−33万円(控除額)=47万円(所得税)
- 400万円(課税所得)×10%−10万円(控除額)=30万円(住民税)
- 47万円( 所得税 ) + 30万円( 住民税 ) = 77万円(所得、住民税)
- B 通常と売却損の税金差額
- @ 362万円(通常)− A 77万円 =285万円(減額)
但し実際の還付金を保障するもではありません。還付額等は各種控除によって変動いたしますので目安としてご覧下さい。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 3,300,000円以下 | 10% | 0円 |
| 3,300,001万円〜9,000,000万円 | 20% | 33万円 |
| 9,000,001万円〜18,000,000万円 | 30% | 123万円 |
| 18,000,001万円以上 | 37% | 249万円 |
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 2,000,000円以下 | 5% | 0円 |
| 2,000,001万円〜7,000,000万円 | 10% | 10万円 |
| 7,000,001万円以上 | 13% | 31万円 |
会員権売却時の税金計算方法
会員権の購入時には税金は発生致しません。
売却時、損益が税金に関係し譲渡益の場合は申告し納税しなければなりません。
譲渡損の場合は減税及び税金の還付を受けることができます。
- ゴルフ会員権の保有期間が5年以内は「短期譲渡」
- 譲渡価格 − 購入価格 − 譲渡費用 − 特別控除額50万円 = 課税対象額
- ゴルフ会員権の保有期間が5年以上は「長期譲渡」
- 譲渡価格 − 購入価格 − 譲渡費用 − 特別控除額50万円 × 1/2 = 課税対象額
※特別控除額は長期・短期に関係なく売却損を限度とし最高50万円。
※譲渡費用は名義書換料・仲介手数料が含まれます。
※譲渡費用は名義書換料・仲介手数料が含まれます。
会員権を売買し譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられます。
- 納税額の計算方法
- (課税所得 − 譲渡損失額) × 税率 − 控除額 = 納税額
※損金の繰越はできません。
※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。
※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。
会員権を売却時の税金について
相続した会員権を売却時には税金が関与してきます。
- ◎売却損
- 課税所得から損金を控除し確定申告で税金の還付を受けることができます。
- ◎売却益
- 総合課税として確定申告をし納税しなくてはなりません。
- 売却損・売却益の計算方法
- 売却損(売却益) = 売却収入 − 所得費用(購入) − 売却費用
※相続時の取得金額は亡くなられた方が取得したときの価格相続によりまして取得した会員権の取得費用(購入)となるのは被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・手数料含)となります。
※被相続人が購入価格よりも高額で売却すると売却益がでます。
※被相続人が購入価格よりも低額で売却すると売却損がでます。
※被相続人が購入価格よりも高額で売却すると売却益がでます。
※被相続人が購入価格よりも低額で売却すると売却損がでます。
- 売却時の必要書類
- 同意書(相続人の名義書換について相続人全員の署名、捺印があるもの)
- 印鑑証明書(相続人全員の各1通)
- 除籍謄本(相続人の存在が証明できるもの)